翻訳サービス秘密保持契約書テンプレートは、双方の代表者間の締結条件に関する合意に基づき、サンライトが編集・編集したものです。

これは、読者が参照できる最も標準的なサンプルです。

秘密保持契約

本契約は、契約の一方の当事者(「情報提供者」)が目的のために他方の当事者(「受領当事者」)に提供する情報の機密保持に関して、(情報提供者)と(情報受領者)の間で締結されます。当事者間の潜在的な取引を評価すること(「目的」)。

第1条 定義

  1. 「機密情報」とは、情報提供者から情報受領者に提供されるすべての技術情報、事業情報、経営情報、人事情報およびその他の情報(情報提供者から情報受領者に提供される情報を含む)、親会社または親会社から提供される情報を意味すると理解されます。情報が「機密」としてマークまたは特定されているかどうか、また情報が書面、口頭、またはその他の方法であるかどうかに関係なく、情報を提供する当事者の関連当事者)。
  2. 機密情報には、次のような情報は含まれません。
    • 提供時に一般に知られていた。
    • 受領当事者の不正行為による場合を除き、開示後に一般に知られる情報の一部となる。
    • かかる情報が受領当事者に提供された時点で、受領当事者が法的に所有していたもの。
    • 機密情報にアクセスすることなく、受領当事者によって独自に作成されたもの。または
    • 受領当事者は、機密保持義務に違反することなく、そのような情報を開示する権利を有する第三者から合法的に受領します。
  3. 機密情報には、機密情報からコピー、加工、翻案などが行われた派生情報が含まれます。

第2条 権限

  1.  両当事者は、情報提供当事者または情報受領当事者がそれぞれ相手方当事者に機密情報を提供する権利を有することを承認します。

第3条 機密保持

  1. 受領者は機密情報に関して以下の義務を負います。
    • 受領当事者は、開示当事者の事前の書面による同意がない限り、機密情報をその目的のためにのみ使用し、他の目的に使用してはなりません。
    • 受領者は、秘密情報を第三者(目的のために秘密情報を知る必要がある場合の関係者を除きます。)に提供、開示、貸与してはならないものとし、書面による事前の同意がない限り、その他の第三者が秘密情報を使用してはならないものとします。情報プロバイダーの。
    • 受領当事者が開示当事者の同意以外の第三者または上記の関連当事者に機密情報を提供する場合、受領当事者は当該第三者または関連当事者と書面による契約を締結し、当該第三者または関連当事者を拘束する必要があります。本契約の規定に基づいて受領当事者が拘束される義務と同一の義務の当事者。
    • 受領当事者は、機密情報へのアクセスを、目的を達成するために機密情報を知る必要がある従業員および労働者のみに制限しなければなりません。受領当事者は、かかる機密情報にアクセスできる従業員および従業員に、本契約に規定されている機密保持義務を通知し、かかる従業員および従業員がこれらの義務を遵守することを保証するものとします。
    • 受領当事者は、不正使用または開示を避けるために社内規則に従って機密情報を保護し、規制基準に従って機密情報を処理し、機密情報に関連する情報提供者の利益を保護するためにあらゆる可能な措置を講じなければなりません。
  2. 受領当事者は、法定守秘義務の対象となり、目的を達成するために機密情報を知る必要がある弁護士、弁理士、公認会計士、税理士に機密情報を提供することがあります。
  3. 受領当事者が法の規定に従って行政、司法、立法機関(以下「公的機関」)に機密情報を提供する必要がある場合、受領当事者は以下の条件に従って国家機関に機密情報を提供することができます。
    • 受領当事者は、その国家機関の要求を情報提供当事者に速やかに通知しなければなりません。
    • 情報の提供は、受領者が遵守すべき法令の規定に基づく情報提供義務の範囲に限定されます。そして
    • 受領当事者は、国家機関による機密情報の機密性を確保するために最善の努力を払わなければなりません。

第4条 情報管理者

  1. 両当事者は、機密情報の管理責任者として以下の者を指名します。当事者がその情報管理者を変更する場合、その当事者は相手方当事者に新しい情報管理者を速やかに通知するものとします。
    情報管理者 情報提供者
    氏名

    役職:
    担当部署:
    情報受領者
    氏名:
    役職:
    担当部署:
  2. 情報提供者は、必要と認めるときはいつでも、情報受領者の情報管理者に対し、秘密情報の保管状況の報告を求めることができます。受領当事者の情報管理者は、情報提供当事者の要請から 10 営業日以内に上記報告書を書面で提出しなければなりません。

第5条 知的財産権

  1. 開示当事者による受領当事者への機密情報の提供は、受領当事者に、いかなる特許、発明、商標または取引、著作権、または機密情報に関連するその他の知的財産権に基づくいかなる権利または同意も与えないものとします。
  2. 受領当事者が秘密情報に基づく発明または創作(以下「発明」)を有する場合、受領当事者は速やかに当該発明を開示当事者に通知し、開示するものとします。情報受領者と情報提供者は、特許出願を含む、かかる発明の実施について合意するものとします。

第6条 約束なし

  1. 両当事者間でその他の法的拘束力のある合意が作成されない限り、本契約の締結および履行は、いずれかの当事者が本契約の当事者間で取引、ライセンス、譲渡などの取引を行うことを約束したものとみなされないものとします。
  2. 両当事者は、本契約の締結または履行から生じる費用または義務をそれぞれ負担するものとし、かかる費用または義務に対する補償を請求しないものとします。

第7条 損害賠償

  1. 受領当事者が本契約のいずれかの条項に違反し、開示当事者が当該違反により損失または損害を被る可能性がある場合、受領当事者は、さらなる損失または損害を防止し、情報提供者のあらゆる損害を補償するために適切な措置を速やかに講じるものとします。その違反の結果として情報プロバイダーが被った損失、責任、または費用。
  2. 上記の場合、受領者はさらなる損失や損害の発生を防ぐために、情報提供者の適切な指示に従うものとします。

第8条 返金

  1. 開示当事者からの書面による要請があった場合、または本契約の終了または終了の際、受領当事者は、すべての機密情報およびそのコピーを開示当事者に速やかに返却するものとします。
  2. 情報提供者は、情報受領者に対し、償還の代わりに機密情報の破棄または廃棄を要求することができ、かかる破棄または破棄については責任を負うものとします。この場合、情報受領者は情報提供者に対し、当該破棄または廃棄について書面で通知し、保証するものとします。

第9条 任期

この契約は、その日から 1 年間有効です。第 3 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条および第 10 条の規定は、本契約の終了または満了後も 3 年間有効です。

第 10 条 準拠法および裁判管轄

  1. 本契約はベトナムの法律に準拠し、それに従って解釈されます。
  2. 両当事者は、本契約に関連するすべての紛争は、ハノイのベトナム国際仲裁センター (「VIAC」) での仲裁によって解決され、このセンター紛争の時点で有効な仲裁手続き規則に従って最終的な解決が行われることに同意します ( 「規則」)、すべての手続きは英語で行われます。仲裁委員会は、規則に従って任命された 3 人の仲裁人で構成されます。仲裁人の裁定は最終的なものであり、両当事者を拘束します。いずれの当事者も、仲裁判断の無効化、修正、見直しを求める裁判所またはその他の当局に訴えることはできません。仲裁に関連する当事者の費用は、仲裁判断の規定に従って支払われなければなりません。

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